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算定基礎届の提出時期です(2026.6.29)

算定基礎届の提出時期です

社会保険に加入している会社は、毎年7月に「算定基礎届」を提出する必要があります。

算定基礎届とは、従業員や役員の社会保険料を見直すための大切な手続きです。

社会保険料は、毎月のお給料そのものに直接料率をかけて計算するのではなく、「標準報酬月額」という等級をもとに決まります。

この標準報酬月額と実際のお給料に大きな差が出ないように、毎年1回、4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに見直しを行います。

この手続きのことを「定時決定」といい、そのために提出する書類が「算定基礎届」です。

算定基礎届は何のために提出するの?

算定基礎届は、9月分から翌年8月分までの健康保険料・厚生年金保険料の計算のもとになる標準報酬月額を決めるために提出します。

たとえば、入社時に決めた社会保険料の等級と、実際のお給料の額がずれている場合があります。

そのずれを毎年1回確認し、実際の報酬に近い形で保険料を決め直すための手続きです。

対象になる人

原則として、7月1日現在で社会保険に加入している被保険者が対象になります。

また、70歳以上で厚生年金保険の被保険者ではないものの、会社に勤務して一定の要件に該当する方についても、70歳以上被用者として届出が必要になる場合があります。

役員のみの会社であっても、社会保険に加入している場合は算定基礎届の対象になります。

「従業員がいないから関係ない」と思われがちですが、役員報酬を受けている代表者や役員が社会保険に加入している場合には、提出が必要です。

対象にならないことがある人

次のような方は、算定基礎届の対象から外れる場合があります。

・6月1日以降に資格取得した人
・6月30日以前に退職した人
・7月改定、8月改定、9月改定の月額変更届の対象になる人
・病気休職、育児休業などで4月・5月・6月の報酬が通常と異なる人

ただし、実際に対象になるかどうかは、個別の状況によって判断が必要です。

「この人は算定に入れるのか」「月額変更届になるのか」など、判断に迷うケースも少なくありません。

4月・5月・6月の報酬とは?

算定基礎届では、4月・5月・6月に実際に支払われた報酬を届け出ます。

ここでいう報酬には、基本給だけでなく、各種手当も含まれます。

たとえば、次のようなものが含まれます。

・基本給
・役員報酬
・残業手当
・通勤手当
・住宅手当
・家族手当
・役職手当
・その他、労働の対償として支払われる手当

通勤手当も報酬に含まれる点は、特に間違えやすいポイントです。

また、4月・5月・6月に支払われた金額で判断するため、「何月分の給与か」ではなく、「実際に何月に支払ったか」が重要になります。

提出時期

令和8年度の算定基礎届の提出期間は、令和8年7月1日から令和8年7月10日までです。

令和8年度の提出期限は、令和8年7月10日金曜日です。

6月中旬以降、日本年金機構から事業所あてに届出用紙等が順次送付されます。

提出方法

算定基礎届は、次の方法で提出できます。

・電子申請
・電子媒体
・郵送
・窓口持参

電子申請を利用すると、郵送や窓口提出の手間を減らすことができます。

当事務所でも、電子申請による提出に対応しております。

算定基礎届でよくある間違い

算定基礎届では、次のような間違いが起こりやすいです。

・通勤手当を報酬に含めていない
・4月・5月・6月に支払った報酬ではなく、何月分の給与かで判断している
・役員のみの会社なので提出不要だと思っている
・月額変更届の対象者を算定基礎届に含めてしまう
・途中入社や休職者の扱いを誤っている
・賞与を通常の報酬に含めてしまう
・支払基礎日数の数え方を誤っている

特に、固定給の変更や勤務日数の少ない月がある場合は、通常の算定とは異なる判断が必要になることがあります。

社会保険料はいつから変わる?

算定基礎届により決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月分から翌年8月分まで適用されます。

そのため、9月分の社会保険料から金額が変わる場合があります。

給与から社会保険料を控除するタイミングは会社によって異なるため、実際に何月支給の給与から変更するかは、会社の給与計算ルールに合わせて確認が必要です。

当事務所の対応内容

当事務所では、算定基礎届の作成・提出を承っております。

主な対応内容は次のとおりです。

・対象者の確認
・4月・5月・6月の報酬確認
・支払基礎日数の確認
・算定基礎届の作成
・電子申請による提出
・決定後の社会保険料変更のご案内

報酬

算定基礎届の作成・提出

25,000円~

上記報酬は、基本的な算定基礎届の作成・提出にかかる金額です。

人数、内容、確認資料の状況、月額変更届の有無などにより、別途お見積りとなる場合があります。

早めのご準備をおすすめします

算定基礎届は、提出期間が7月1日から7月10日までと短く、給与資料の確認や対象者の判断に時間がかかることがあります。

特に、役員報酬の変更、休職者、途中入社者、パート・アルバイト、固定給の変更がある場合は、注意が必要です。

提出期限が近くなってから慌てないためにも、早めのご準備をおすすめします。

算定基礎届の作成・提出でお困りの事業主様は、お気軽にご相談ください。

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