お知らせ

【2026年10月改定】神奈川県の最低賃金が1、279円になります(2026.9.6)

2026年10月1日から、神奈川県の最低賃金が「1時間1,279円」に引き上げられます。

現在の1,225円から54円の引上げとなります。

パート・アルバイトだけでなく、月給制の正社員についても確認が必要です。

最低賃金の改定前に、自社の給与が新しい最低賃金を下回っていないか確認しておきましょう。

■ 神奈川県の最低賃金

現在   1,225円
 ↓
2026年10月1日から 1,279円

引上げ額 54円

■ 神奈川県周辺の最低賃金

2026年度の最低賃金については、神奈川県だけでなく全国的に大幅な引上げとなっています。

東京都  1,280円 10月1日~
神奈川県 1,279円 10月1日~
埼玉県  1,196円 10月1日~
千葉県  1,195円 10月1日~
静岡県  1,154円 10月15日~
栃木県  1,125円 10月1日~
群馬県  1,120円 10月3日~

※神奈川県・東京都については労働局から改定額が公表されています。
※その他の都道府県については、2026年9月3日に厚生労働省が公表した地方最低賃金審議会の
 答申額・発効予定日を掲載しています。
 今後、発効日等が変更される可能性があります。

■ 最低賃金は誰に適用される?

地域別最低賃金は、雇用形態にかかわらず原則としてすべての労働者に適用されます。

・正社員
・契約社員
・パート
・アルバイト
・学生アルバイト

なども対象です。

「パートやアルバイトだけ確認すればよい」というものではありません。

特に、月給制の正社員については、
月給を時間額に換算すると最低賃金を下回っているケースがありますので注意が必要です。

また、派遣労働者については、
派遣元ではなく「派遣先」の地域の最低賃金が適用されます。

■ 最低賃金の確認方法

【時給制の場合】

時給 ≧ 最低賃金


【日給制の場合】

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金


【月給制の場合】

最低賃金の対象となる月給
 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金


たとえば神奈川県で、

最低賃金の計算対象となる月給 220,000円
1か月平均所定労働時間     173.8時間の場合、

220,000円 ÷ 173.8時間
= 約1,266円

となります。

2026年10月1日以降の神奈川県最低賃金
1,279円を下回るため、賃金の見直しが必要です。

■ 「総支給額」で判断しないよう注意

給与の総支給額が最低賃金を超えていればよいわけではありません。

最低賃金を確認する際には、次のような賃金は計算から除外します。

・通勤手当
・家族手当
・精皆勤手当
・時間外割増賃金
・休日割増賃金
・深夜割増賃金
・賞与
・臨時に支払われる賃金

そのため、

「手当を含めれば最低賃金を超えている」

と思っていても、最低賃金の計算上は不足していることがあります。

■ 会社が10月までに確認しておきたいこと

最低賃金改定前に、次の点を確認しておきましょう。

① 時給者の時給を確認する

現在1,225円~1,278円で勤務している神奈川県内の労働者については、
10月1日以降の賃金改定が必要です。


② 月給者も時間額に換算する

基本給や毎月支払う手当のうち、最低賃金の対象となる賃金を確認し、
1か月平均所定労働時間で割って確認します。


③ 賃金規程・雇用契約書を確認する

最低賃金の引上げに伴い給与を変更する場合は、必要に応じて、

・雇用契約書
・労働条件通知書
・賃金規程
・給与テーブル

なども見直しておきましょう。


④ 固定残業代がある会社は特に注意する

固定残業代は、最低賃金を確認するときにそのまま基本給と合算できるものではありません。

最低賃金の対象となる賃金と、
時間外労働に対する割増賃金を分けて確認する必要があります。

■ 特定最低賃金にも注意

業種によっては「地域別最低賃金」とは別に特定(産業別)最低賃金が定められている場合があります。

両方が適用される場合は、金額の高い方の最低賃金が適用されます。


■ 早めに給与の確認を

2026年度は全国加重平均で1,177円となる答申がされており、
前年度の1,121円から56円の引上げとなっています。

最低賃金付近の給与設定をしている会社では、
パート・アルバイトだけでなく、
月給制社員についても影響が出る可能性があります。

最低賃金の改定直前になって慌てないよう、
9月中に対象となる従業員の給与を確認しておくことをおすすめします。

社会保険労務士事務所フィデスでは、
最低賃金の確認や給与設定、賃金規程の見直しについてもご相談を承っています。

「自社の給与が最低賃金を下回っていないか確認したい」
「月給制なので計算方法が分からない」といった場合も、お気軽にご相談ください。


【最終更新日】
2026年9月6日
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